電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程 (国税庁公表の様式に準拠したテンプレート。会社名・施行日を記入のうえご利用ください。  タイムスタンプ等を導入しない場合、本規程の備付け+運用が「真実性の確保」要件を満たします。) 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律(電子帳簿保存法)第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録(以下「電子取引データ」という。)の真実性を確保するため、その訂正及び削除の防止に関する事項を定め、適正な保存に資することを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この規程は、__________(会社名)の全ての役員及び従業員(以下「従業員等」という。)に適用する。 (管理責任者) 第3条 この規程の管理責任者は、________(役職・氏名)とする。 第2章 電子取引データの取扱い (電子取引の範囲) 第4条 当社における電子取引の範囲は次のとおりとする。  一 電子メールにより受領又は送付した請求書・領収書等の取引情報  二 インターネットのサイト・アプリ等を通じて受領又は送付した取引情報  三 EDI・電子契約・クラウドサービス等を通じて授受した取引情報 (保存方法・検索機能) 第5条 電子取引データは、整然とした形式及び明瞭な状態で出力できるよう保存し、「取引年月日」「取引金額」「取引先」により検索できる状態で保存する。 (訂正及び削除の原則禁止) 第6条 保存した電子取引データの訂正及び削除は、原則として禁止する。 (やむを得ない訂正及び削除を行う場合) 第7条 業務処理上やむを得ない理由により訂正又は削除を行う場合は、管理責任者の承認を受け、訂正削除の年月日・理由・内容を記録した「訂正・削除の履歴」を残すものとする。本システムでは当該履歴を自動的に記録・保存する。 第3章 附則 (施行) 第8条 この規程は、令和__年__月__日から施行する。